貸アパート 下関市 長府三島町 (長府駅) 4階 2LDK
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | 1,500円 | ||
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敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 長府駅 徒歩32分 [バス利用可] バス 安養寺 停歩2分 |
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所在地 | 山口県下関市長府三島町 | ||||
築年月 | 1980年3月(築44年9ヶ月) | 面積 | 58.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
フリーレント 最上階
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 住まいとお金は最初が肝心。礼金0円。重い荷物の日に有難みがわかるバス停徒歩3分以内だから、天気が悪い時でも外出が億劫ではなくなります。
アピールポイント
こういうコストって意外とばかになりません。フリーレント1ヶ月有で、更に礼金0円。重い荷物の日に有難みがわかるバス停徒歩3分以内の物件、更に自転車通勤者に便利な駐輪場完備だから、自転車ライフにベストフィット。また広々とした延床面積58.0㎡の居室空間で、その上スマホやPCの使用には不可欠なインターネット使用料無料の物件なので、端末あれば繋がります。ちなみに害虫が飛んで来にくいから、嫌いな方にはおすすめの最上階の物件です。家族の安心拠点になる2LDK。是非その目でお確かめください。
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 長府駅 徒歩32分 [バス利用可] バス 安養寺 停歩2分 |
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その他交通 | - | ||
所在地 | 山口県下関市長府三島町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | 1,500円 |
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敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時清掃代:38,500円 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
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設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 ガスコンロ付 追焚機能 洗面所独立 洗面所 シャワー 給湯 プロパンガス バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料等の77%(初回のみ)+審査手数料1,100円 バルコニー:あり フリーレント:1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(和 6 洋 4.3 LDK 15) | 主要採光面 | - |
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専有面積 | 58.00㎡ | 階建/階 | 4階建/4階 |
築年月 | 1980年3月(築44年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 11戸 | ||
駐車場 | 近有 4,500円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6975007107 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)三谷不動産
- 交通:
- JR山陽本線/長府 徒歩30分
【バス】10分 城下町長府 停歩3分 - 住所:
- 山口県下関市長府中浜町3-18
- TEL:
- 083-245-5051
- FAX:
- 083-245-5323
- 所属団体など:
(公社)山口県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 山口県知事免許(9)第2172号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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